所定疾患施設療養費算定状況
厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表致します。
- 令和5年度所定疾患施設療養費算定状況
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件数算定日数主な検査内容治療内容肺炎736血液検査
胸部レントゲン抗生剤投与
点滴尿路感染症40274尿検査
血液検査抗生剤投与
点滴・膀胱洗浄帯状疱疹214水痘・帯状疱疹
ウィルス抗原検査点滴
軟膏塗布蜂窩織炎524血液検査抗生剤投与
点滴慢性心不全の増悪00胸部レントゲン
CT酸素投与
注射・点滴合計54348
算定条件
- 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を要する状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
- 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状況は次の通りであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
ホ 慢性心不全の増悪 (酸素投与、注射等の処置した場合に限る) - 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 請求に際しては、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。
- 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。